マイクロ法人ラボ

はじめてのマイクロ法人設立・運営ガイド

【失敗談】マイクロ法人で3円の差が大問題に!? 社会保険の端数ルールと返金処理🧾

 


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1. はじめに:知っていたのに動けなかった話

アロ〜ハ!トラです🌺
「マイクロ法人ラボ」を運営している、50代の元公務員トラです🐢
完全退職後に、投資運用会社としてマイクロ法人を立ち上げ、今はのんびり活動中〜🧘‍♀️✨

今回は、マイクロ法人を運営しているとついつい後回しにしがちな「社会保険料率の改定」にまつわる、ちょっと恥ずかしいけどリアルな失敗談をシェアします。

たった3円の差額。
それが、大きな手間と反省を生むきっかけになるとは思いもしませんでした…。

2. 社会保険料の改定、3月にあるのは知っていた

健康保険や介護保険の料率が毎年3月に改定されるのは、制度上の常識。
私ももちろん「そろそろ変わる頃だな〜」と、頭の片隅では認識していました。

でも、「具体的に何を確認すれば?」「どこを見れば?」ということも考えず、気づけばいつも通りの保険料率で処理してしまっていたんです。無知って怖いですね〜😅

3. 社会保険庁のページ、見ていれば…

今振り返れば、社会保険庁(日本年金機構)や協会けんぽのページをチェックしておくだけで済んだ話。
更新は毎年されており、必要な情報はきちんと公開されています。

それをただただ完全にスルーしてしまい、結果的に3月分の保険料に“3円”の差額が出てしまいました。

4. たった3円なのに、返金手続きは本格的

「3円くらい大丈夫でしょ」と思いますよね?
私もそう思いました…が、これは役員報酬の“過払い”扱いとなり、freee会計の中で返金処理が必要に。

「この作業、何のために…?」と自己嫌悪になりました(笑)

5. この失敗から学んだこと

この経験で、以下のことを深く実感しました。

  • ✅ 3月には必ず保険料率表を確認する
  • ✅ 定期的に公式情報を自分で調べる習慣をつける
  • ✅ 年間ルーティーンに社会保険料率の確認を追加!

6. おさらい:健康保険料と介護保険料と厚生年金保険料

🏥 健康保険料ってなに?

健康保険料は、病気やケガのときに安心して医療を受けられるようにするための制度を支えるお金です💰

病院での支払いは通常「3割負担」だけど、残りの7割は保険から出てるんです!
高額な医療費も「高額療養費制度」でカバー✨

👫 健康保険料は、会社と従業員で半分ずつ支払います。

📅 料率の改定時期:毎年3月分から(4月納付分)

🧓 介護保険料ってなに?

介護保険料は、将来介護が必要になったときに支え合う制度のためのお金です🏡

介護が必要になった方が、1割〜2割の自己負担で介護サービスを利用できます🍱
40歳から徴収がスタート!

👫 こちらも会社と40歳以上の従業員で折半して支払います。

📅 料率の改定時期:健康保険と同じく3月分から(4月納付分)

💼 厚生年金保険料ってなに?

厚生年金は、老後や障害を負ったときに年金としてお金がもらえる制度です👵👴

国民年金とあわせて「2階建て年金制度」の一部🏠
将来の生活を支える大切な仕組みです!

👫 厚生年金保険料も会社と従業員で半分ずつ負担します。

📅 料率の改定時期:毎年9月

7. 📌 まとめ:3つの保険料と改定時期をチェック!

ここで簡単に、注意点をまとめておきます👇

保険の種類 改定時期 誰が払う?
健康保険料 🏥 毎年3月分〜 会社と従業員で折半
介護保険料 🧓 毎年3月分〜 会社と40歳以上の従業員で折半
厚生年金保険料 💼 毎年9月 会社と従業員で折半

🧮 社会保険料の端数処理ルールとその注意点

💡 社会保険料の計算の基本

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は「標準報酬月額(ざっくり言うと、社会保険の計算基準になる月収の目安)」または「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算されます。

保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率

例:標準報酬月額が58,000円、保険料率が11.56%の場合
  58,000円 × 11.56% = 6,704.8円(全体の保険料)

👥 折半の仕組み

この6,704.8円を会社と従業員で半分ずつ負担します。
6,704.8円 ÷ 2 = 3,352.4円(理論上の従業員負担額)

🧮 端数処理のルール(従業員側)
端数 処理方法
50銭以下 切り捨て
50銭超え 切り上げ

例:

  • 3,352.4円 → 3,352円
  • 3,352.6円 → 3,353円
🏢 会社の負担額の決め方

会社は「納入告知書の保険料総額」から、先に計算された従業員の負担額を差し引いた金額を支払います。
そのため、会社と従業員の負担額が完全に一致しないこともあります。

🧾 賞与も同じルール?

はい、賞与(ボーナス)についても、同様に標準賞与額×保険料率÷2で計算し、同じ端数処理ルールが適用されます。

✅ 特約がある場合

会社と従業員の間で「端数処理の特約」がある場合は、その内容に従って処理することができます。

📌 まとめ:従業員の控除額が先、残りは会社!
計算対象 計算方法 処理方法
従業員負担分 保険料 ÷ 2 50銭以下:切捨て/50銭超え:切上げ
会社負担分 総保険料 − 従業員負担分 差額を負担

小さな端数でも経理処理に関わる大事なポイントです🔑

(参考)保険料の計算方法について

8. ⚠ 見落としがちな3つの注意点

  1. 加入している健康保険組合により料率が異なる
    (現在、私🐯トラは、協会けんぽに加入しています)
  2. 会計ソフト任せはNG!手動チェックが大切
    (自動で更新するものもあるかもしれないけど念のためチェック)
  3. 計算ミスは手間のもと

9. まとめ:たった3円の差でも、マイクロ法人には大切な気づき🌱

ちょっとした「3円の差」……😳
でもこれが、社会保険では“手続きミス”になってしまうこともあるんです💦

とくに、会社と従業員で社会保険料を折半する際の【端数処理】は、ルールが細かくて混乱しやすいポイントのひとつ👀
実は、私も今回改めて調べてみて、「えっ、そうだったの⁉」という発見がいくつもありました💡

だからこそ、これからは――
💬「あれ、これで合ってるかな?」と思ったときに、しっかり確認する習慣を持つこと✨ 🗂️
計算や手続きの見直しは、毎年3月と9月の“定期チェック”として組み込んでおくことがとっても大事です📆

これからマイクロ法人を設立して運営していこうという方👨‍💼👩‍💼 すでに運営中だけど、手続きにちょっと自信がない方📊

どなたにとっても、「知らなかった💦」で済まないポイントだからこそ、この記事が少しでもお役に立てたら本当にうれしいです😊

これからも私自身、確認ミスや対応漏れのないように、ひとつひとつ丁寧に向き合っていこうと思います🌸一緒に「安心・安全な法人運営」を目指していきましょうね🏃‍♂️🏃‍♀️✨